【国民年金保険料】知らないと損!出産前後は申請すれば免除される

公開日:2020年3月29日

国民年金の第1号被保険者は、出産前後の期間中、国民年金保険料が免除される制度があることをご存知でしょうか?

これを、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」といいます。

しかし、残念ですがこの免除制度はあまり知られていないと感じています。
しかも、自分から申請をしないと適用されないため、出産前後も保険料を支払い続けているという方も多いのではないでしょうか。

自営業者やフリーランスの方が出産をすると、しばらく仕事もできないため、収入の減少に直結する大問題にもなってしまいます。
そんなときに国民年金保険料を納め続けるのは家計に打撃を与えることにもなります。

ここでは、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度についてご説明します

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは、国民年金第1号被保険者(日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の自営業者や学生、無職の人などで、第2号被保険者、第3号被保険者ではない者)が出産を行った際に、出産前後の一定期間について、国民年金保険料が免除される制度で、平成31年4月から開始されました。

免除される期間は?

国民年金保険料が免除されるのは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」)です。
なお、双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。


ここにいう出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産、流産、早産された方も含まれます。

たとえば、2020年の4月に一人を出産した場合、出産日が属する月の前月から4ヶ月間免除されるので、3月・4月・5月・6月分の国民年金保険料が免除されることになります。

保険料免除を受けるための申請方法は?

この保険料の免除は自動的には適用されないので、必ず申請をする必要があります

届出先

届出先は、現在住んでいる市(区)役所、町村役場の国民年金担当窓口へ「国民年金被保険者関係届」を提出することで行います。
この届出書は日本年金機構のホームページや窓口で入手できます。

○添付書類について
出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳など
出産後に届書の提出をする場合:市区町村で出産日等が確認できる場合には、不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子 関係を明らかにする書類

○個人番号(マイナンバー)により届出を行う際の添付書類について
届出者本人が窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。 お持ちでない場合は、以下の①および②を提示してください。
なお、郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面または①および②のコピーを添付してください。
①マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
②身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

日本年金機構のリーフレットより)

届出の時期

この届出は出産予定日の6か月前から可能です。
早めに提出することをおすすめします。

出産後でも届出が可能で、出産前後で免除期間は変わらず、申請期限もありませんが、その場合でも速やかに提出しましょう。

出産後の場合、すでに免除期間の国民年金保険料を納付してしまっている場合もあるでしょう。
また、保険料の前納をしている場合も同様ですが、その場合でも産前産後期間中の保険料は還付されますのでご安心ください。

その他のポイント

年金額は減らない

この免除制度を利用した場合、その期間中は保険料を納付したとみなされますので、将来受け取る年金額は減額されません

付加保険料も納付可能

月額400円を上乗せする付加年金に加入している場合でも、ベースとなる保険料は免除されますが、この付加保険料は納付することができます

さいごに

この国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を利用することで最低でも6万4千円以上の保険料の支払いが免除されますので、出産をされる方や出産された方は活用してください。

参考 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度日本年金機構